被扶養者の認定 労働契約内容によって年間収入を判定する取扱いを令和8年4月から適用 Q&Aを公表(厚労省)
被扶養者の年間収入については、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みにより判定しているところですが、令和8年4月1日からは、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入により判定することとされます。これに伴い、今後、基準金額を超えた場合の事業主証明(2年間措置)は廃止となります。
扶養の判定にあたっては下記Q&Aをご覧ください。
<労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について(令和8年3月9日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf

