休職期間満了退職の有効性について
みなさまいつも大変お世話になっております。
今回は休職をテーマにお話ししていこうかなと思います。
休職規程の中に期間満了での退職を記載されている会社は多いかと思いますが、規程どおりに運用して従業員を退職させた場合、無効とされる場合があります。
会社が困らない為にも以下の内容に注意して慎重にすすめる必要があります。
・就業規則が本人に周知されていること
・休職命令などで求職開始日が明確に証明できること
・私傷病が業務外の事由によるものであることが明確に証明できること
・期間満了時点で医師から勤務可能であると診断されていないこと
無効となるかどうかは労働紛争になった場合、個別事情を鑑みて判断されるので上記4つを意識して進める必要があります。
過去の判例は顧問先専用ページでアップロードしてますのでご査収くださいませ。

