競業会社に転職した外務員の退職金支払わず…
お世話になります。
今回は平成15年9月判決の東京ウェルコム事件をご紹介します。
この裁判は…
商品取引外務員が競業する証券会社に転職したため、重大な就業規則違反として退職金を支払わなかったが、退職金規定の不支給事由は「懲戒解雇に限定」されているとし、また退職金放棄の誓約書も自由意思に基づかず無効と判断、支払いを命じた。なお不法行為による損害賠償などの請求は斥けている。
となっており、結果的に会社が敗訴した事件です。
詳細は割愛しますが、退職金規程に不備があり、退職金は支給すべきと判断されました。
この判例から、退職金規程を設ける場合は不測の事態に備えて整備することが重要であるとわかります。
労働判例の詳細は顧問先限定ページに載せてますのでご興味あればご一読ください。
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