残業時間一律45時間抑制取りやめ について

お疲れさまです。
現在、報道では誤解を招く表現により当事務所の顧問先から多くの質問を頂いております。今回の内容は、
「法律がかわって時間外労働45時間の上限規制が撤廃される」
わけではありません。主な内容として、45時間の時間外労働をさせた場合、36協定(特別条項付き)に記載のあります、健康確保措置が適切に行われているかを詳しく確認する形となったことです。従来、監督署の指導では時間外・休日労働時間数のみに着目して1か月45時間以内への削減を求める一律の指導でした。この指導方法を変更するということです。
一度、社内で特別条項に沿った運用がされているかの確認をお願いします。

